脱税をすると税務署から追徴課税される

税金の支払いを行わない、所謂脱税と言われる行為を行なった場合には、税務署から追徴課税の支払いを命じられます。一口に追徴課税と言ってもいくつかの種類に分かれていて、それぞれ金額が異なるので注意が必要です。

 

まず基本となるのが無申告加算税で、こちらは税金の申告を指定された期日までに行なわなかった場合のペナルティになります。無申告加算税の金額は本来納めなくてはいけなかった税金の5〜30%です。この数字は申告のタイミングによって変わり、期限が過ぎてから税務署の調査が行われるまでに自主的に申告をした場合は最も安い5%の支払いで済みます。

 

この無申告加算税と同等のペナルティに当たるのが過少申告加算税です。このペナルティは税金の支払いを少なく申告してしまった場合に課せられる物で、正規の額に10〜15%プラスされます。

 

そのほかの追徴課税が課せられるケースが、源泉所得を申告しない不納付加算税です。

 

会社員として企業に雇用されている人の多くは会社で申告を行ってくれるので特に問題はありません。しかし、副業などで年間20万円以上の収入がある時は正規の収入とは別に申告をすることが義務付けられています。これを忘れてしまうと追徴課税の対象となるので気をつけなくてはいけません。

仮装隠ぺいすると重加算税を課されるケースもある

脱税の中でも特に悪質とみなされるのが仮装や隠蔽といった行為です。仮装とは請求書などの数字を書き換えるなど偽装工作を行うことを指します。

 

仮装や隠蔽をした時に課せられるペナルティは重加算税です。重加算税は2つの種類に分けられていて、仮装によって申告を行なわなかった場合は、正規の金額に無申告加算税と重加算税35%を加えた金額になります。

 

金額を少なくして申告する過少申告のケースでは、重加算税は本来支払う金額の40%です。一見すると無申告や過少と同じ内容のように思われますが、前述した物は過失なのに対してこちらは故意で行っている物なので、より重いペナルティが課せられます。

税金を遅れて納税すると延滞税が課される場合もある

脱税の種類に関わらず全てのケースで支払いの対象となるのが延滞税です。延滞税とは、文字通り本来申告しなければいけない期間を過ぎてしまったことによるペナルティになります。

 

延滞税の金額は納付期限から実際に支払いを行なうまでの期間で金額が変わり、期限から2ヶ月以内であれば2.7%、それ以降は9%です。この説明からもわかるように、税務署から脱税の指摘があった場合には速やかに支払うことが大切になります。

 

このように脱税をすると追徴課税によって通常よりも多く税金を支払うことになります。脱税ではなく、税理士などに相談しながら法律に基づいた正しい方法による節税を行うことが大切です。

トップへ戻る