脱税は金額に関わらずばれる

納税は国民の義務であり、どんな人でも収入があれば申告してそれに応じた税金を納めなければいけません。売り上げを偽ったり経費を水増ししたりしたくなる経営者は少なくないでしょうが、マイナンバーが導入されて以降、税務署にばれる可能性はより高くなりました。

 

脱税はいくらからばれるのか、という疑問を多くの人が抱いていますが、1円からでもばれると考えておくのが無難でしょう。

 

もちろん脱税が疑われる場合であっても税務署員数は限られているので、全ての企業や個人事業主に税務調査を行うのは不可能です。

 

実際に調査に入られる確率は法人で3%程度、個人事業主が1%程度と高くはありません。確定申告件数の増加を受けて税務署員の業務量も増えたことで、税務調査するまでに至っていないとされています。税務署員は過去分も入れた申告状況や資料等をトータルで見て調査先を決めるとされており、売り上げの大小は関係ありません。

脱税した場合のペナルティ

脱税したらペナルティが課せられ、余分に税金を支払わなければいけなくなります。申告書を期限内に提出しなかった場合は、無申告加算税がかかります。本来納入しなければいけなかった税額に5〜30%をかけた金額です。

 

それと、提出した申告書に記載された税額が足りない場合は、税率10〜25%の過少申告加算税がかかります。それから、架空経費を計上した場合や無申告の場合は悪質と捉えられ、税率35〜50%の重加算税が課せられます。

 

本来の納付期限を過ぎているため、これらの加算税以外に延滞税がかかることになりますが、納税額が50万円を超す場合だけです。税率は最初の2ヶ月間が年2.7%、それ以降は年9%、ただし過去5年以内に同様に無申告加算税か重加算税を支払っている場合は、さらに10%上乗せされます。

脱税ではなく節税をして資金を増やそう

脱税して税務調査が入れば、本来の税金が1.4倍に膨れ上がってしまいます。その分会社の資金が減るので、良いことはありません。会社を大きくしていくために大切なのは節税です。

 

節税対策には様々な方法が挙げられますが、まずは基本中の基本である経費を見直してみましょう。経費に漏れがあると損をしてしまいます。

 

漏れがちなのは、事業税や固定資産税、社用車自動車税の納付額です。固定資産税は事業用と自宅用で面積按分してください。税金では他に印紙税や消費税の納付額も漏れやすく、借入金の利子も忘れられやすいです。

 

それから、自動車に関しては減価償却費や車検代、ガソリン代が抜け落ちることがあるので注意が必要です。商工会議所などに支払った会費や、神社へのお布施なども経費対象になります。

 

固定資産税のように事業と個人で併用しているものについては、按分を忘れないようにしましょう。なお、所得税や住民税、源泉所得税の納付額などは経費に計上できません。

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